2020/10/14 | 【日進中】10月14日(水)難しい、単純ではない? | | by 日進中学校管理者 |
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ニュースによると、
退職金とボーナス(賞与)をめぐり、非正規労働者が正社員との待遇格差を是正する
よう求めた2件の訴訟で、最高裁判所は、それぞれの格差を「不合理とまで評価する
ことはできない」と判断し、原告側にとって厳しい判決を出しました。
最高裁は平成30年6月、格差の妥当性の判断に当たっては「賃金総額の比較だけ
でなく、給与や手当てを個別に検討する」との判断枠組みを示しました。
その上で改正前の「労働契約法20条」の定めなどから、
手当の趣旨▽職務の内容▽その他の事情-を考慮して不合理な格差か否かを検討して
いました。
均等な待遇を目指す「同一労働同一賃金」の関連法は、バブル崩壊を背景に増加した
非正規社員を救済する目的があります。「業務内容や責任度合い」が同一であれば
同一の「待遇」を、相違があれば相違に応じた均衡を求めています。
「今回の判決はあくまで個別のケースにおける判断でしたが、格差が違法となり得る
ともあえて指摘しています。大切なのは法の趣旨で、「適切な労務政策や交渉」も
期待される!と言及しています。
個々の職種、企業の状況など、さまざまな個別のケースがあり一概にコメント
しがたいです。難しいですね。単純ではないですね。
ただ、誰もが「気持ちよく働ける環境条件」にはなってほしいですね!