「給特法」とは、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略です。
教員の勤務形態の特殊性を踏まえて、公立学校の教員について、
「時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4%に相当する
教職員調整額を支給すること」を定めた法律です。
我々教員は、一律に「4%」余分にもらう代わりに、何時間働いても「手当て」は出ません。
この法律ができた当時は?その「4%」でも???
しかし、現在の教員の労働をパーセントに表すと「15%」とも「20%」とも言われています。
忙しい時期もあり、暇なときもあり?
夏休みがあって良いなあ!!と勘違いされた時期が長く続いていました。
「夏休み」は、子どもたちであって「我々教員は、通常勤務」です。
昔は、のんびりしていたのかも?しれませんが、
今では、「年がら年中、繁忙期」です。
小手先の改革では、「4%」なんて、笑ってしまう!!と、全教員が思っています。
しかし、教員は「子どもたちのため」と考え、黙っています?
その反動なのか?
最近の「採用試験の受験者数が減少」してきています。
将来を担う子どもたちを教育する教員の「質」が低下をして、日本の将来はあるのか!
そんな心配をしています。
私が、教員である期間に「給特法の改正」は実現しないかもしれません。
しかし、誰かが言わなければ・・・・・・・・・。
「給特法の改正」「人件費の増加を前提とした議論」「教育予算の増額」に
手を付けなければ、将来を支える、未来を担う人材の育成はないのでは???
教育学者らが作る「学校の働き方を考える教育学者の会」は提言しています。
私もそう考えています。
どうでしょうか?